民 事 信 託



これまで、財産を管理する方法は「売買・贈与・代理・賃貸・成年後見」といったものが中心でした。そこに「民事信託」という制度を使うことによって、今まで出来なかった、身近で、ちょっとワガママな財産管理を可能とします。

【信託ってなに?】
お客様が所有する財産(金融資産・収益管理不動産等)を、信頼する誰かに託して、管理や運用、場合によっては処分をしてもらい、それら行為によって「得られた収益」をお客様自身に還元する方法と、お客様が指定した方に還元する方法がある、財産管理の選択肢の一つです。


例えば、こんなことはありませんか?

・ 最近ちょっとした物忘れが頻繁になり財産管理が不安
・ 所有する、収益財産の管理が億劫になってきた
・ お子様のいないご夫妻の将来への不安
・ 婚姻関係にないパートナーへの財産継承したいけれど、贈与や遺言以外に方法はないの?
・ 所有不動産を未成年の孫に贈与したいけれど、今贈与しても未成年じゃ管理できないし、どうしたらいいのかな?

そんな時の疑問を民事信託なら解決できます。

つまり、不動産や金銭財産を所有している人(委託者といいます)が、信頼できる人(受託者といいます)に対して「ある目的(信託契約で決定した目的のことです)」のために、信託契約にしたがって、対象の財産の移転をし(受託者は財産の移転を受けて)、受託者は財産の保全・管理・運用や処分を委託者に代わって行い、それによって得た利益(信託財産が産出する利益=賃料など)を信託契約で決めた「利益を受ける人(受益者)」に還元することです(還元する利益を信託受益権といいます)。
これは、現在の所有者(委託者)と所有者に代わって財産の管理等を行う人(受託者)、そして信託財産から得られる利益を受け取る人(受益者)との三者間の法律関係です。

【ご注意ください】
1.民事信託契約締結後には、不動産登記名義や銀行口座名など、信託受託者としての不動産所有権名義変更や、信託口口座の開設が必要となります。詳細については、弊所にご相談ください。
2.民事信託には、契約書の内容とできない行為がございます。
e.g.身上監護権については、いまもグレーゾーンです。
c.f.民事信託の理論と実務 新井誠(著・編集)、大垣尚司(著・編集)、大貫正男(著)、古笛惠子(著)、岸本雄次郎(著)


TOPへ

婚 前 契 約



「20年ほど前のハリウッド映画「ディボース・ショウ」(原題:Intolerrable Cruelty,2003米国)をご存じですか?ジョージ・クルーニーとキャサリン・ゼダ・ジョーンズの壮絶な駆け引きの描かれた、この映画を機に一躍、日本でも、婚前契約(プレナップprenup)という言葉が一躍登場しました。
映画では多額のお金が動くストーリーで描かれていましたが(ハリウッドですから!)、日本の婚前契約はもう少し身近な契約です。再婚のカップルや、LGBおよびTのカップル、ご高齢のカップルこそ、もっと気軽に利用して欲しいシステムです。

婚前契約とは、プレナップまたはプリナップとも呼ばれ、主に欧米にて誕生・発展し、市民間に浸透してきた契約体系です。これから始まる結婚生活のルールブック、会社でいうところの定款、学校では校則という位置づけでしょうか。

婚姻届提出または、パートナーシップ制度申請の前に、あらかじめ今後の生活スタイル・財産の所在・子供のこと・離婚時のこと、その他の約束事を公正証書として作成します。内容は自由です。ただし、公序良俗に反するものは認められません。

ご注意
 婚前契約という名前のとおり、結婚「前」、パートナーシップ宣言「前」であることが前提という点です。

契約までの流れとしては
1. お申込み
2. 契約書に盛り込みたい内容の発案・調整・文言の調整等
3. 契約書案を作成・確認
4. 公証役場にて公正証書による婚前契約書を作成



その後、ご結婚またはパートナーシップ制度の利用と進みます。なお、パートナーシップ制度を申請されるカップルの方は、申請前に「任意後見契約」を公正証書にて作成しておく必要がある場合が多いため、お住まいの市区町村のシステムをご確認する必要がございます。



【婚姻「後」の契約ができない理由】
なぜなら、民法第754条によって、結婚した後、夫婦「間」でした契約はいつでも取り消すことができてしまうからです。

【参考】第754条(夫婦間の契約の取消権) 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。 ただし、第三者の権利を害することはできない。

【プレナップ(prenup)とは】
prenuptial agreementの略
結婚前の男女が、あらかじめ結婚後の生活などについて取り決めを書面で交わすこと。また、その書類をいう。財産分与や離婚の条件、家事の分担などについて取り決めるのが一般的。プリナップ。婚前契約書。結婚契約書。



TOPへ

遺 言



子供のいないカップル、再婚されたカップル、LGBおよびTのカップル、ご結婚という形を選択しなかった方や内縁のカップル、生き方はさまざま、人それぞれです。

でも、自分がいなくなったとき、自分の大切な人が一人残されるのは誰しも一緒です。
自分の亡き後のパートナーのこと、家族のこと、ペットのこと、おうちのこと、大切にしてきたものたち、守りたい団体や活動などへの遺志を、形にしておくことで、遺された愛する人を、やさしさと安心で包みます。それがご遺言です。



日本の法律には「法定相続分」という家族間での相続分の決まりがあります。前述したカップルの大半の方には「法定相続分」の規定は適用されません。

しかしながら、あなたの望む権利の実現は「法定相続分」を使わなくたって、可能です。遺言によって、実現できます。
自分の愛する人に財産を残したいとき、ご遺言があれば「遺留分」を侵害しない範囲で、財産を受け継いでくれる方を選んでおけます。

法定相続分は遺言に敵わないのです!

また、もはや、ご遺言はテレビの中だけのお話ではありません。
近年においては、「終活」として、国民の関心も高まりつつあります。
でも、いざ作成となると、どこから手をつけて良いのかわからず、なかなか前に進められないケースも目立ちます。

当事務所では、さまざまな形で人生を送られている方々に、それぞれの事情にふさわしいご遺言の作成をご提案させていただきます。
あなたの最期の言葉が、遺された愛する人へ正確に届くように、お手伝いさせてください。

*お願い*
当事務所では、各種あるご遺言の形式から、公正証書遺言または法務局による法定相続情報証明制度のご利用をお勧めしております。

【遺留分について】参考:茨城司法書士会HPより抜粋
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人のために、法律で保障されている一定割合の相続分のことです。遺言によって、この遺留分より少ない相続分しか与えられなかった相続人は、遺留分減殺請求をすることにより、遺言の中で遺留分を侵害している部分の効果を覆すことができます。
遺留分の割合は、相続人が直系尊属(父母または祖父母)のみの場合は3分の1、その他の場合は2分の1です。各相続人の遺留分は、法定相続分にこれらの割合(2分の1または3分の1)を掛けたものになります。
 なお、この、その他の場合とは、①子又はその代襲者(子が死亡している場合の孫等)だけが相続人である場合、②配偶者だけが相続人である場合、③配偶者と子又はその代襲者(子が死亡している場合の孫等)が相続人である場合、④配偶者と直系尊属が相続人である場合のことを言います。

TOPへ

相 続



ある日、突然、愛する人を失ってしまった。
何が何だかわからないまま、葬儀、埋葬と進んでいく。
そんなでも、一日は終わり、夜を迎える。
そして、舞い込んでくる無数の公私にわたるお手続き。

お手続きには時間的制限のあるもの、連絡したくないようなお相手を巻き込むもの、遠出をして対応しなければならないもの、たくさんの見たこともない単語の数々に辟易してしまうこともあります。
本当は、一言も話さず、出かけず、悲しみの中で静かにいたいのに。

このようなとき、当事務所を頼ってください。

私たちは皆様とご一緒に、時に、代わって、表に立ち、裏に回り、一つ一つのお手続きを確実に整理し、結果を出し、ご依頼主様に、愛する方から遺された権利の実現を目指します。

ご遺言がある場合、遺言執行者様がいらっしゃる場合、法定相続人が多数にわたる場合、相続人が行方不明な場合、相続人の一部の方と連絡が不通の場合、ご相続と申しても、さまざまなケースがございます。
ご依頼主様の解決にもっとも良い方法を検討し、ご一緒に解決までたどり着けるお手伝いをいたします。



【弊所の相続探索隊について】
お子様のいらっしゃらないカップルの一方がお亡くなりになったり、独身の方がお亡くなりになったり、戸籍が別のカップルだったり、ご相続人が多岐にわたるケースが多くなっております。
お客様ご自身ですべての法定相続人様をお探しになることはとても困難な作業ですので、是非、当事務所の相続捜索隊をご利用ください。全国津々浦々、ご相続人様をお探しし、法定相続人を確定し、次のお手続きに針を進めます。
確実に遺された権利の実現を図れるのは、同様のケースを多数手掛けてきた、当事務所の強みの一つです。

TOPへ

不 動 産 登 記 に つ い て

不動産登記とは、皆さんの大切な財産である土地や建物の物理的な状況・権利関係に変化が生じたときに、その旨を登記簿に記載して社会に公示することで、取引の安全を守る制度です。
司法書士は、このうち権利関係の登記について書類の作成や申請代理業務を行います。登記の種類にはいくつかあり、不動産に対して生じた変化の原因に応じて申請する登記の種類が決められています。

登記の原因 申請する登記の種類
建物を新築した、新築マンションを購入した 所有権保存登記
不動産を売買・贈与した、不動産を相続した 所有権移転登記
金融機関から融資をうけて(根)抵当権を設定した (根)抵当権設定登記
住宅ローン等を完済した (根)抵当権抹消登記
不動産の持ち主の住所・氏名が変わった 登記名義人表示変更登記




平成17年3月に施行された新不動産登記法では、司法書士による「本人確認制度」をはじめとする新制度が導入されたことにより、不動産登記における司法書士の役割と責任はますます大きくなりました。

  司法書士 弁護士 行政書士 税理士
契約書作成 -
登記申請書の作成 - -
不動産登記の代理申請 - -
譲渡所得税・贈与税申告 - -

※この表は、業務範囲のイメージとなります。案件により内容が異なる場合がございます、ご了承下さい。
以上、東京司法書士会HPより抜粋

TOPへ

会 社 法 人 登 記

商業登記は、株式会社などの法人について、設立(誕生)から清算(消滅)にいたるまで一定の事項を法務局で登記することにより、法人の内容を社会一般の人に公示することで、法人を巡る取引の安全を実現する制度です。
司法書士は、これら商業登記手続きについて、書類の作成や申請代理業務を行います。登記の種類にはいくつかあり、法人の内容に生じた変化の原因に応じて申請する登記の種類が決められています。



このようなとき、当事務所を頼ってください。

私たちは皆様とご一緒に、時に、代わって、表に立ち、裏に回り、一つ一つのお手続きを確実に整理し、結果を出し、ご依頼主様に、愛する方から遺された権利の実現を目指します。

登記の原因 申請する登記の種類
新たに会社を作りたい 会社設立登記
代表取締役や取締役、監査役などの会社役員が変わった 役員変更登記
会社の名前や目的を変更したい 商号変更・目的変更登記
会社の本店を移転したい 本店移転登記
事業拡大のために資本を増加したい 増資の登記
会社経営をやめたい 解散・清算結了の登記

平成18年5月から新しい「会社法」が施行され、有限会社が株式会社に移行したり、最低資本金制度がなくなるなどの新制度が始まりました。これに伴い商業登記の手続も大きく変わり、我々司法書士が商業登記の分野で果たす役割もますます大きくなりました。


●司法書士の業務範囲表
  司法書士 弁護士 行政書士 税理士
議事録などの作成 -
定款認証 -
登記申請書の作成 - -
設立・増資などの
商業登記の代理申請
- -
許認可申請 - -
法人税申告 - -

※この表は、業務範囲のイメージとなります。
案件により内容が異なる場合がございます、ご了承下さい。

以上、東京司法書士会HPより一部抜粋

TOPへ

成 年 後 見



認知症のお年寄りの方や知的・精神障害のある方は、判断能力の面でハンディキャップを負っているために、通常の人と同等に契約をしたり法的手続をしたりすることが困難です。こうした人たちを悪質商法等から守り、安心して暮らしていけるよう、法律面からサポートするのが成年後見制度です。

成年後見は、大きく分けて「法定後見」と「任意後見」の2つに分けられます。

「法定後見」
法定後見制度とは、現に判断能力が不十分な状態にある人に対して、家庭裁判所が後見人・保佐人・補助人などを選任する制度です。後見人・保佐人・補助人のいずれが選任されるかは、本人の判断能力の状態によって異なります。

「任意後見」
任意後見制度は、本人自身が、将来判断能力の衰えた場合に備えて、あらかじめ公正証書による任意後見契約によって後見人を選任しておく制度です。
今まで私達司法書士は、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートを設立し、成年後見制度の発展に寄与してきました。今後急速に高齢化が進む中、司法書士が成年後見の分野で果たす役割はますます重要になってきているのです。


●司法書士の業務範囲表
  司法書士 弁護士 行政書士 税理士
成年後見の申立 ※1 - -
成年後見の申立書作成 - -
成年後見人への就任
任意後見契約の締結
遺産整理業務

※1 申立書の提出代行は可能
※この表は、業務範囲のイメージとなります。
案件により内容が異なる場合がございます、ご了承下さい。

以上、東京司法書士会HPより一部抜粋

TOPへ

裁 判 業 務



貸金や家賃・敷金、損害賠償などを請求するなど、裁判所に訴えや申立てをするとき、私達司法書士は、皆さんに代わって書類を作成し、訴訟手続を応援いたします。 また、平成15年4月に施行された改正司法書士法により、新たに法務大臣の認定を受けた司法書士については、簡易裁判所における訴訟代理業務が認められるようになりました。
簡易裁判所は、「貸したお金を返してもらえない」「売買代金を払ってもらえない」「家賃を払ってもらえない」…などのトラブルで請求金額が140万円以下の身近な事件を、普通の訴訟のような難しい手続ではなく、簡易な手続で迅速に解決するために設置された裁判所です。
我々司法書士は、この簡易裁判所で皆さんに代わって弁論したり、調停や和解の手続をすることができます。もちろん、裁判外でも、代理人として相手方と和解交渉をしたり、紛争性のある事件について相談を受けてアドバイスをしたりすることが可能です。

法律の専門家として、市民の皆様の身近な裁判のお手伝いをする司法書士。困ったときはお気軽に、まずはご相談ください。

●司法書士の業務範囲表
  司法書士 弁護士 行政書士 税理士
裁判の代理 ※1 - -
裁判所へ提出する
書類の作成
- -
和解交渉 ※2
和解契約書作成 ※2

※1 140万円以下の簡易裁判所のみ
※2 140万以下のみ
※この表は、業務範囲のイメージとなります。
案件により内容が異なる場合がございます、ご了承下さい。

以上、東京司法書士会HPより一部抜粋

TOPへ